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公益法人が生まれ変わります
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非営利法人の社団法人、財団法人、中間法人の制度が、2008年(平成20年)から一本化されることになりました。登記するだけで設立できるため、誰にでも簡単にこの制度が利用できるようになる一方で、公益性の認定を受けないと収益が原則課税となるなど、新制度への移行に向けて注意が必要となりそうです。 |
なぜ変えるの?
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公益法人とは公益に関する事業をする非営利団体のことで、民法で社団法人と財団法人が定められています。現行の公益法人制度は1896年(明治29年)の民法制定時にできて以来、一度も抜本的な改革がされずにきたため、社会的役割を終えている団体が存続していたり、補助金の無駄遣いや民業圧迫、官僚の天下りの温床となっているなどの問題が指摘されていたりしていました。これらの弊害をなくすため、「一般社団・財団法人法」など3つの法律が今年5月に国会で成立し、併せて中間法人の制度も廃止することになりました。施行は2008年で、施行後5年間が新制度への移行期間とされています。尚、今回の改正では特定非営利活動法人(NPO法人)は再編の対象からはずされました。 |
公益法人ってなに?
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新たに定められた非営利法人は、「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社団法人」「公益財団法人」の4種類に分かれます。原則として主務官庁の認可を得る必要がなくなり、登記をするだけで「一般社団法人」「一般財団法人」として設立できます。会費を除く収益は原則課税に変わります。そして、さらにこれらの団体が公益性を認定されると、「公益社団法人」「公益財団法人」と成ることができ、非課税措置や寄付金の税制面での優遇などの特典が与えられる予定です。いずれの団体においても、これまで認められていなかった合併ができるようになります。 |
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4つの非営利法人
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現行の社団法人、財団法人は基準が厳しく、設立することは困難でした。あらたに定められた一般社団・財団法人は登記だけで設立できるため、誰でも簡単につくれるようになります。公益性や目的などが問われないため、仲間内の趣味サークル等でも法人格を得て、団体名義で銀行の預金口座をつくったり、部屋を借りたりできるようになります。一方、公益社団・財団法人には、公益事業の割合や役員の資格などが厳しく決められており、毎年1回の行政庁の監督で公益認定を受け続けるためにはNPO法人などよりも高い基準を満たし続けなければならないため、よりしっかりとした団体運営が求められるでしょう。 |
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新制度における非営利法人とNPO法人との比較
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一般社団法人
一般財団法人 |
公益社団法人
公益財団法人 |
NPO法人 |
| 設立手続 |
設立登記のみ |
設立登記後に行政庁に公益認定申請 |
所轄庁の認証後に設立登記 |
設立時
資金・基金 |
社団:不要
財団:300万円以上 |
社団:不要
財団:300万円以上 |
不要 |
社員又は
設立者数 |
社団:2人以上
財団:設立者1人以上 |
社団:2人以上
財団:設立者1人以上 |
10人以上 |
| 理事数 |
社団:1人以上
財団:3人以上 |
左と同じだが、親族・同一団体役員等の制限あり |
3人以上 |
| 許認可等 |
なし |
公益性の認定 |
認証 |
| 税制優遇 |
原則課税だが、会費のみ非課税の予定 |
原則非課税で、収益事業は課税の予定 |
原則非課税で、収益事業は課税 |
寄附金
優遇 |
なし |
あり(予定) |
なし |
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公益性の基準は?
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公益性は内閣府に置かれる公益認定等委員会が認定することになります。同委員会は弁護士や公益活動に詳しい有識者らで構成します。現行制度では主務官庁の権限が強すぎることなどへの批判があったため、第三者機関として公益性を客観的に判断します。文化・芸術の振興、青少年の健全育成など23の公益目的事業が主たる目的であること、経理的・技能的能力があるがあること、公益目的事業比率が50%以上であること、会計監査人を置いていること、などが審査されます。既存の団体ではこれまでの活動実績なども評価の対象となりそうです。 |
いまある団体はどうなるの?
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現在活動中の公益法人は2008年の施行時に暫定的に一般社団・財団法人として存続しますが、2013年(平成25年)の移行期間満了日までに公益認定を受けるか、改めて一般社団・財団法人になるための認可申請が必要です。いずれの申請もせず、何もしないで移行期間が過ぎてしまうと、期間満了日をもって団体は解散となってしまいますので、申請期間を考慮した早めの準備が必要です。 |
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中間法人については、有限責任中間法人は施行日に一般社団法人として当然に存続し、施行後最初の社員総会で定款を変更して一般社団法人名でスタートすることになります。無限責任中間法人は施行後1年以内に定款変更や債権者保護手続きをしないと解散したことになってしまいます。 |
これから法人をつくるには何を選ぶ?
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以上のように、公益性の認定を受けるかどうかによって、基準が大きく異なります。一般社団・財団法人では、暴力団等のいわゆる怪しい団体がこの新しい非営利法人を利用して問題を引き起こしたりして、社会的評価や信用を落とす可能性もあり、これまでの公益法人やNPO法人よりも、信用度が低くなるかもしれません。
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税制面については来年の国会で正式に決められる予定ですが、いまのところ、寄付金優遇措置は公益社団・財団法人のみに認められ、NPO法人には与えられない方針です。収益をほとんど寄付金でまかなっている団体にとっては公益法人を目指したほうが有利かもしれません。一方、社会的に認知が進んでいるNPO法人を選ぶ手もあります。現在も収益事業以外は原則非課税となっており、公益性が認定されずに一般社団・財団法人となってしまうのに比べ、メリットもあるでしょう。公益性が明らかに認定されると予想される団体以外は、一般社団法人・一般財団法人とNPO法人とを比較して、いずれの法人格が自分たちの団体の活動にふさわしいか、慎重に検討する必要があるでしょう。 |
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