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お気軽にご相談下さい。











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取扱い業務
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損害賠償、貸金の返還、売掛金の不払い、交通事故、敷金の返還、未払い給料、契約違反などの訴訟・調停・示談交渉等を取扱います。 |
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簡易裁判所の民事訴訟代理(140万円までの事件)のほか、地方裁判所・家庭裁判所の管轄事件であっても、本人訴訟の支援(訴訟書類の作成、手続指導など)を行います。
ただし、地方裁判所・家庭裁判所管轄事件については、事件の性質により、弁護士の選任をお勧めする場合もあります。ご了解下さい。 |
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相手を「訴える」、あるいは、相手から「訴えられた」
ほとんどの方にとっては、生まれて初めての経験でしょう。
相手を「訴える」とき、相手から「訴えられた」ときに、おさえておくべきポイントをご説明します。 |
相手を「訴える」ときのポイント
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1 |
まず大前提として、「何のために訴訟をするのか?どんな理由で、何を勝ち取るのか?」という獲得目標をはっきりさせましょう。獲得目標のない訴訟は、焦点がぼやけ、「泥沼化」する危険があります。そのような訴訟は、得られるものより、失うものの方が高くついてしまいます。 |
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2 |
獲得目標を明確にしたうえで、訴訟が成功するかどうかのカギは、次の3要素にあります。この3要素のうち欠けている部分が大きい場合、訴訟をしてもうまく行きません。
要素@:法律的な根拠
訴訟とは、紛争に法律を適用し、それを解決する場です。自分の主張には、すべて法律的な根拠がなければなりません。訴訟は単なるケンカではないのです。
要素A:証拠
訴訟では、自分の主張は、証拠によって立証しなければ真実であると認めてもらえません。証拠とは、契約書などの文書、状況を撮影した写真、事情を知っている人の証言などです。文書、写真や証人などがない場合でも、原告の陳述(あなた自身の証言)が証拠となる場合もあります。
要素B:相手方の態度・収入・財産
あなたが訴訟に勝った場合、相手方は命じられた支払いをするでしょうか?支払わない場合、強制執行できる収入や財産はありますか?「主張は認められたが、1円も得られない」のでは、訴訟をする意味がありません。 |
相手から「訴えられた」ときのポイント
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1 |
まずは冷静に相手方の主張を分析・検討しましょう。訴状に「勝手な言い分」が書いてあるからといって、怒る必要はありません。相手方の主張は、そのまますべて裁判所に認められるとは限らないのです。 |
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2 |
相手方の主張のうち、自分が「認める」ものと、「認めない」ものをはっきり分けましょう。「すべて認めない」と考えがちですが、あくまでも冷静に考えて下さい。「認めない」主張に対しては、法律的な根拠のある反論が必要です。場合によっては、その反論を証拠によって立証しなければなりません。 |
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3 |
「逃げよう、ごまかそう」という態度では、うまく行きません。正々堂々、毅然とした態度で臨みましょう。どんなに不利な状況であっても、訴訟手続き中に、相手方から譲歩を引き出せる可能性もあるのです。タフな交渉を心がけることです。 |
費用
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ケース1
70万円の貸金請求訴訟 原告事件 60万円勝訴
| 着手金 |
73,500円 (請求額×10%+消費税) |
| 実費(印紙・切手等) |
約 15,000円(事件による) |
| 着手時の支払額 合計 |
約 88,500円 |
| 報酬金(判決後) |
63,000円(勝訴額×10%+消費税) |
ケース2
100万円の損害賠償請求訴訟 被告事件 40万円支払いで和解
| 着手金 |
157,500円 (請求額×15%+消費税) |
| 実費(印紙・切手等) |
0円〜数千円程度(事件による) |
| 着手時の支払額 合計 |
約 160,000円 |
| ※ |
被告事件では報酬金は頂きません。 |
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上記のケースは、一般的な手続きを想定した概算金額です。
個別事情により金額が異なる場合もありますのでご了承下さい。 |
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