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お気軽にご相談下さい。











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取扱い業務
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借金・負債の問題を法的に対処するには、次の3つの方法があります。当事務所では、いずれの方法も対応可能です。 |
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破産・免責(自己破産) |
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借金の全額の免除を受ける手続きです。法律的な要件はもっとも厳しく、ギャンブルや浪費などの「免責不許可事由」がある場合には、申立てできません。また、土地・建物その他の高額な財産は、原則として失うことになります。ただし、家財道具や、売却しても安価な自動車などは、失うことはありません。 |
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民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生) |
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借金の一部を支払い、残額は免除を受ける手続きです。一定の法律的な要件はありますが、「免責不許可事由」があっても申立てできます。しかし、給与その他の定期的収入がないと申立てできません。住宅ローンを抱えていても、住宅は失わずに済む方法(住宅ローン条項)もあります。 |
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任意整理 |
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債権者と合意のうえで、返済条件を緩和し、借金を分割払いする手続きです。あくまでも「合意」をベースとしているため、法律的な要件は特にありません。しかし、定期的な収入がない場合には、実際上、任意整理できません。土地・建物その他の財産を失う必要はありませんが、自動車ローンを債務整理の対象とする場合には、当該ローンで買った自動車は失うことが多いです。 |
借金・負債でお困りの方へ
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声を大にして申し上げたいのは、
ほとんど「すべてのケース」において、
司法書士が受任することで、「メリット」が生じる
ということです。 |
司法書士が受任するメリット
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1 |
債権者の請求・取立て行為は直ちに止みます |
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司法書士は受任と同時に「受任通知」を各債権者へ送ります。司法書士から「受任通知」を受けた債権者は、法律によって、直接の請求・取立て行為をすることができません。したがって、債権者の請求・取立ては、すべて止みます。 |
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2 |
利息制限法の規定を超過する利息を元金に充当します |
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消費者金融等でする借金の金利は、通常25〜29%くらい。一方、利息制限法で定められた上限金利は18%(10万円以上100万円未満の借金の場合)。その差額分は「払い過ぎ」なのです。
司法書士は、この払い過ぎの利息を借金の元金に充当して、借金額を減らします。「減らす」ことにとどまらず、借入期間によっては、払い過ぎの利息が数十万円〜100万円以上「返還」されることも珍しくありません。 |
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3 |
分割払いは無利息です |
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破産の場合は借金の全部を、民事再生の場合は借金の一部について免除を受けます。それに対し、任意整理の場合は、借金の元金については全額(ただし、上記のとおり「過払金」を元金に充当した後の全額です)を分割返済することになります。しかし、この分割払いの利息は、ほとんどの場合0%、無利息が原則です。そのため、毎月の返済額は、大幅に減額されることになります。 |
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4 |
破産等の「デメリット」は大きくありません |
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破産をすると家財道具一式すべて持っていかれる、戸籍に記載される、選挙権が剥奪される
これらはすべて「ウソ」です。破産等をしても、会社・職場や近所に知られることは、まずあり得ません。破産等の「デメリット」は、実際のところ、あまり大きいものではないのです。 |
相談は早いほどよい!
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借金の問題には、必ず解決策があります。しかも、早めに手を打つほど、解決は簡単なのです。ひとりで悩まず、お早めにご相談下さい。 |
費用
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ケース1
破産・免責申立て(同時廃止)債権者10社 債務総額500万円
| 申立手数料 |
199,500円(税込) |
実費
(印紙・切手・予納金等) |
20,000円 |
| 着手時の支払額 合計 |
219,500円 |
※破産・免責申立て事件では報酬金は頂きません。
ケース2
任意整理 債権者3社 債務総額200万円
| 着手金 |
94,500円(1社30,000円×3社+消費税) |
| ※ |
金融業者から過払金の返還があった場合のみ、返還額×28%の報酬金を頂きます。過払金の返還がない場合、着手金だけです。 |
| ※ |
当事務所では、元本の減額(過払に至らない場合)の報酬は頂きません。 |
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上記のケースは、一般的な手続きを想定した概算金額です。
個別事情により金額が異なる場合もありますのでご了承下さい。 |
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