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お気軽にご相談下さい。











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貴社では新会社法への対応はお済みですか?
会社法の注意点について、Q&Aでご説明します。 |
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役員が一人でいいって、ホント? |
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株式会社の役員は、取締役が1名いればOKです!
株式会社の役員構成は大幅に自由化され、最低限、取締役1名だけという構成も可能です。会社の規模に応じた役員構成にしましょう。
おすすめの役員構成は、以下のとおりです。 |
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従業員0人〜20人くらいの
規模の会社では |
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従業員20人〜50人くらいの
規模の会社では |
・取締役(1人〜3人)
・必要に応じて会計参与 |
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・取締役(3人〜5人)
・取締役会
・会計参与 |
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従業員50人以上の
規模の会社では |
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株式上場を目指す会社では |
・取締役(5人〜10人)
・取締役会
・監査役(1名〜3名) |
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・取締役(5人〜10人)
・取締役会
・監査役(1名〜3名)
・必要に応じ監査役会
・会計監査人 |
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あくまでもひとつの目安です。
業種によって「おすすめ」が異なりますし、役員構成に制限が付くケースもありますので、ご注意下さい。 |
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2年に1度する役員の変更登記が面倒なのですが? |
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株式会社の役員は、10年まで任期を延長することができます。これによって、役員変更登記の費用を軽減できます。 |
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会社法になると、有限会社はどうなってしまうの? |
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いまある有限会社は、@有限会社のままでいることも、A株式会社に変更することも、自由に選択できます。
ただし、株式会社に変更する場合、登記が必要です。 |
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新会社法には、会社組織のムダを省き、経営基盤を強くするアイデアにあふれています。
新会社法のアイデアを生かすには、「待ち」の姿勢ではダメ!
まずは会社の定款を見直しましょう。 |
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費用
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ケース1
資本金1000万円の株式会社
取締役会および監査役の廃止 取締役を1名とし任期を10年に延長
手数料
(変更登記まで一式) |
58,800円(税込) |
| 実費(登録免許税等) |
約 71,000円 |
| 合計 |
約129,800円 |
ケース2 資本金300万円の有限会社
株式会社へ変更 資本金・役員・本店等変更なし
手数料
(変更登記まで一式) |
63,000円(税込) |
| 実費(登録免許税等) |
約 61,000円 |
| 合計 |
約124,000円 |
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上記のケースは、一般的な手続きを想定した概算金額です。
個別事情により金額が異なる場合もありますのでご了承下さい。 |
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