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お気軽にご相談下さい。











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土地や建物を売買・贈与したときには登記が必要です。
当事務所では所有権移転、抵当権・根抵当権の設定、抹消など、不動産登記全般を取り扱っています。 |
司法書士を頼むのは、だれ?
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土地や建物の売買をする場合、登記手続きを行なう司法書士を頼むのはだれでしょう?
不動産業者や金融機関で「ウチには指定の司法書士がいます」というケースが多いのですが、原則的には「登記費用を支払う人が司法書士を指定する(指定してよい)」と考えるべきです。
売買の取引で所有権移転の登記費用を支払うのは、通常の場合、買主の方。だとすれば、買主が司法書士を指定することに遠慮は要りません。もしも不動産業者・金融機関が指定する司法書士に不満がある場合は、別の司法書士に依頼するということも可能なのです。 |
贈与税は高い?
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不動産の「贈与」といえば、「贈与税が高い」と連想なさる方も多いでしょう。しかし、夫婦・親子の間では贈与税がかからないケースもあります。 |
| 1.夫婦間の贈与の場合 |
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婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで特別の控除(配偶者控除)があります。つまり、最高2,110万円までの贈与については、贈与税が1円もかかりません。 |
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2.親子間の贈与の場合 |
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贈与をする人が65歳以上の親、贈与を受ける人が20歳以上の子であるときには、親の相続時に贈与税と相続税を精算する課税方法を選択することができ、その選択をした場合、2,500万円までの贈与には贈与税が課税されません。また、住宅を取得する資金の贈与については、また別の特例もあります。 |
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当事務所では贈与税の相談・申告等の業務を直接受託することはできませんが、協力関係にある税理士事務所と連携して対応いたします。 |
費用
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ケース1
土地1筆(評価額1,000万円)の売買による所有権移転登記
代金決済の立会いを含む 抵当権設定なし
| 手数料・報酬 |
約 60,000円(税込) |
| 実費(登録免許税等) |
約101,000円 |
| 合計 |
約161,800円 |
ケース2
建物1棟(評価額400万円)の贈与による所有権移転登記
| 手数料・報酬 |
約 45,000円(税込) |
| 実費(登録免許税等) |
約 81,000円 |
| 合計 |
約126,000円 |
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売買・贈与による所有権移転登記は、不動産の評価額その他の個別事情によって、費用にかなりの差異が生じる分野です。正確な費用については、事前にお問い合わせ下さい。 |
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上記のケースは、一般的な手続きを想定した概算金額です。
個別事情により金額が異なる場合もありますのでご了承下さい。 |
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